地下水飲料化とは

地下水飲料化とは

敷地の地下にある水を汲み上げ、浄水処理をして水道水の基準まで引き上げ、施設の給水に使う仕組みです。

水道を止めるのではなく、水源をもう1本つくる。

地下水飲料化は、水道を解約して井戸水に切り替えるものではありません。水道はそのまま残したうえで、敷地内にもう1本の水源をつくる仕組みです。平時は地下水を使い、地下水が足りないときや設備を点検するときは、自動で水道に切り替わります。

汲み上げた地下水は、そのまま蛇口には届きません。除鉄・除マンガンろ過、活性炭ろ過、軟水器、膜ろ過という工程を通り、水道法51項目の水質基準を満たす水になってから受水槽へ入ります。

井戸の深さは約100メートル

掘るのは、不透水層の2〜3層下にある深井戸です。地表の影響を受けにくい層まで下げることで、水質と水量が安定します。掘削も、浄水設備の設置も、その後の維持管理も、すべて当社が負担します。

51項目

水道法の水質基準。契約期間を通じて保証します

39項目

井戸原水の水質検査。掘削のあと、飲料化の可否を判定します

約100m

深井戸の目安。不透水層の2〜3層下まで掘ります

水道と地下水、2つの系統で給水する。

地下水の設備は、水道の系統と並列に置きます。ふだんは地下水が受水槽へ入り、地下水側が止まると自動で水道へ切り替わります。施設の側で操作は要りません。

水道と地下水の二元給水。片方が止まっても、もう片方が給水を続けます。

だから、断水しても水が出る

水道管が断水しても、地下水側は動き続けます。地下水は地下にあるため、地上の配管被害の影響を受けません。非常用発電機につないでおけば、停電中も給水を続けられます。

水質は、誰がどう保証するのか。

検査の頻度水道法にもとづく水質検査を継続して行います。井戸原水は39項目、浄水と排水は51項目を検査します。
専用水道の手続き井戸水を飲料水として使う施設は、水道法上の「専用水道」に当たります。自治体への届出、使用前検査、水道技術管理者の選任が必要です。これらの手続きと選任は当社が行います。
24時間の監視浄水設備は遠隔で監視します。異常があれば当社が対応します。導入企業側で行う日常管理はありません。
賠償責任保険万一に備えて、賠償責任保険を付保しています。

まず、導入できる施設かを確認します。

水道の使用量と受水槽の状況をお知らせいただければ、こちらで判定します。当てはまらない場合はその旨をお伝えします。

導入できるか診断する

ご相談の段階で費用は発生しません。

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